2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
○杉尾秀哉君 これぐらいにしますけれども、去年の法案、提出されたもの、その前の当時の黒川検事長の定年延長を合法化するための法案じゃないかと、こういう見方もありました。結局、黒川検事長の賭けマージャン、これ刑事処分されましたけれども、これで終わってしまってはいけない、うやむやにはできませんので、これからもきっちりと私たち監視していかなければいけないと思っております。
○杉尾秀哉君 これぐらいにしますけれども、去年の法案、提出されたもの、その前の当時の黒川検事長の定年延長を合法化するための法案じゃないかと、こういう見方もありました。結局、黒川検事長の賭けマージャン、これ刑事処分されましたけれども、これで終わってしまってはいけない、うやむやにはできませんので、これからもきっちりと私たち監視していかなければいけないと思っております。
会計検査院にお願いしたいんですが、先ほど、国会での御議論も踏まえて検査を行うということでしたが、この三月九日の私の質疑、あるいは同僚議員の質疑も踏まえて、黒川検事長に支払われた定年延長に伴う給与、退職金の増などについて検査を行い、国会に報告を求めていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっと関連で、同じような例なんですが、昨年のちょうど今頃、この国会においては黒川東京高検検事長のあの定年延長、そしてそれを、まあつじつま合わせだと思うんですが、検察庁法改正案というものが大きな議論、国民の議論になり、結果的に法案は廃案、また、黒川検事長は賭けマージャンの問題が発覚しまして辞職等をすることになったところでございます。
これはもう一年以上前の話で、私も一年ぶりに質疑なんですけれども、やはりこれは、黒川検事長が辞められて、何となくうやむやになりかけていますけれども、やはりうやむやにしちゃいけない重要な問題をたくさん含んでいますので、是非、これをまず取り上げたいと思います。
黒川検事長の話も、これは逆かもしれませんが、総理を守る守護神の黒川さんが、ルールを変えてずっと残った。逆に言うと、時の権力に厳しい方は上に上がらなかったというのが人事の裏返しとして潜在的にはあったかもしれない。 あるいは、マスコミに対して余り言うとあれかもしれませんが、厳しい記事を書き続けると官邸から情報をもらえなくなるかもしれない。
ちょうどおもしろい記事がありましたので、資料で皆さんにお渡ししていますが、ごらんになっていただくと、ちょっと後ろの方ですけれども、ことし初めの方に話題になりました黒川検事長の件に関して読売新聞が記事を書いています。中身を見ると本当にこれはよく書いてあるので、読売新聞の取材力はすごいなと思いましたが、ちょっと読みますね、最初だけ。
そして、最近、記憶に新しいところで申し上げると、黒川検事長、これは検事総長にしたいからではないかと言われていますけれども、それまでの解釈をねじ曲げて定年を延長する、こういうことも行われてきたわけです。そして、今回、学問の世界にまでこういう恣意的な人事が行われているのではないだろうかという疑義が出てきていて、それが論点だと私は思っております。
今回の事案、先ほどもちょっと御説明しましたが、平成三十年に突然ペーパーをつくって解釈を変えていますが、僕はデジャビュかと思いましたが、黒川検事長を延長したときと全く同じロジックですよ、これは。それまでの解釈を変えてできるようにして、それも省内での検討で、外には出していない、それで勝手にそれに従って延長してしまった。同じじゃないですか。全く同じです、これは。
そして、黒川検事長の定年延長問題、余人をもって代え難いといって定年延長をされる予定でありました。しかしながら、御承知のとおり、賭けマージャンをした問題で訓告処分ということになりました。私は、これは懲戒処分が当然であると。法務省あるいは検察庁はしっかりと国民に範を示すところなんです。こういう処分では恐らく多くの国民は納得をしていないと思います。
安倍総理、今日この瞬間まで、黒川検事長の法律上の処分権者が誰か、そしてその黒川検事長の懲戒ですね、これ国家公務員全体なんですけど、それを定めた法律の名前を知らないということでよろしいですか。
黒川検事長は一月二十九日に勤務延長、定年延長の同意書にサインをしています。法務大臣、この黒川検事長の署名捺印ですね、これは黒川検事長の自由意思で行ったものですか。
安倍総理、黒川検事長の懲戒権者が誰かを知らない、かつ、その根拠を書いた法律を知らないということは、安倍総理、黒川検事長の懲戒権を有する内閣の首長として、あなたは今回の黒川検事長の事案について、その処分に関するお仕事を何にもしていなかったということになるんじゃないですか。
黒川検事長がかけマージャンをやったんだったら、まあ、やってもいいのかと思うし、それは国民も思ってしまいますよね。これは結構参考にすべき事例じゃないですか。 森大臣、この海上保安庁の巡視船「せっつ」船長がかけマージャンをして停職処分になっていたこと、そしてこれは参考にすべきだと思いますが、このことについて御存じだったですか。参考にしましたか。
黒川検事長のことも幾つか確認したいんですけれども、退職金、これはいつ支払うんですか。
次に、ちょっとこれあれですけれども、どこまで関連するかなんですけれども、この黒川検事長、前検事長の賭けマージャンの事件についても、私はこの公益通報と少し関連したことがあると思ってお聞きしたいんですけれども、改正法の第三条の三号では、労働者がマスコミ等の外部第三者に公益通報を行う場合の保護条件が緩和されているんですね。
次に、賭けマージャンで辞職した黒川検事長をめぐる問題です。 政権の都合で黒川氏を検事総長にするために違法な定年延長を閣議決定し、それを合法化するための検察庁法改定案に定年延長を盛り込んだのではないか、この疑問にまともな説明がありません。 森法務大臣は、二月二十七日の衆議院予算委員会で、法案策定過程を記した文書を法案の成案ができた段階で作成すると説明しました。
黒川検事長の定年延長と検察庁法改正問題、これも刑事司法が大きく問われたわけです。同じ刑事司法で、外に向けた刑事司法の在り方と、中に向けた刑事司法の在り方では異なってはいけないと思います。私は、法の支配について当初、一番最初から度々委員会で取り上げてきました。やはり、法の支配がきちんと理解されるということがとても大事なんです。
○義家副大臣 これは当時においては大変難しい問題でありまして、黒川検事長、前検事長については法務省がしっかりと聞き取りは行えたところでありますけれども、そのほか三人についてはそれぞれ新聞社の記者等でありまして、その三名からの聞き取りというものも行えていない状況でした。
黒川検事長の懲戒処分権者は内閣、すなわち安倍総理です。賭博罪等の犯罪を取り締まる検察の最高幹部である黒川氏が、普通の自衛隊員よりも処罰が軽くてよいとする理由をお示しください。 岡田副官房長官は、五月二十六日、外交防衛委員会で、内閣及び内閣官房は、この間、法務省による二十一日付けの調査結果及び検討結果の報告書を受け取っていない、しかし、それらの内容を総理は適宜報告を受けていたと答弁しました。
その上で、以上によれば、黒川検事長による前記行為はまことに不適切であったと認められるというふうに記載がございます。
私は、Bさんは黒川検事長を送っていくためにハイヤーを手配したんだと思っています。 ですから、とりあえず黒川さんに聞いて、新聞社が発表しているやつを見て、まあこんな感じだろうといってつくった調査報告なんですよ。やはりこれはお手盛りですね。 もう一度やはり、官房長官、懲戒の権限を持っているのは内閣ですから、任命権者である。内閣として、これはもう一度調査をし直すべきだと私は思いますが、いかがですか。
○塩川委員 いや、ハイヤーの運転者さんを特定しなくても、皆さんの調査手法として、週刊文春の記事の真偽につき、黒川検事長本人からの事情聴取といった調査を行うというふうになっているわけですよ。だから、聞いたのかどうか。
黒川検事長の問題につきましては、後ほど質問をさせていただきます。 まず法案についてですけれども、悪質なあおり運転を取り締まって事故を未然に防止していくというのは当然必要なことであります。
きょうは、自動車運転処罰法の議論ですけれども、この後の同僚委員にこの質問は行ってもらうことにいたしまして、私は黒川検事長のかけマージャン事案について法務大臣に質問をさせていただきます。 このかけマージャン自体も、これはもう大変ゆゆしき問題ですよ。ただ、それと同時に、今現在のこの事案に対する法務省の対応、これも大問題だと思っています。
次に、黒川検事長の辞任についてお伺いをしてまいります。 先ほど来ありましたけれども、私は、この問題でまず一番思ったのは、この調査検討結果の紙です。
大阪、京都、兵庫、二府一県で緊急事態宣言が解除された二十一日、東京高検黒川検事長の賭けマージャン問題が報道され、辞職に追い込まれました。検察への国民の信頼を揺るがし、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため自粛要請に応じてきた国民の努力を踏みにじる行為で、辞職は当然です。
安倍内閣が法解釈をねじ曲げ定年延長の閣議決定をした、その黒川検事長が賭けマージャンで辞任するというてん末に、多くの国民はあきれ果てています。安倍内閣の責任は重大です。憲法と検察庁法の精神に背いた違法な閣議決定、それを後付けしようとする検察庁法案の特例規定はいずれも撤回すべきです。 黒川氏への処分を訓告にとどめたことに怒りが沸き上がっています。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長、前検事長に対する調査は令和二年五月十九日から法務省大臣官房及び刑事局において実施を行いました。黒川氏の聴取については法務事務次官が行いました。
で、少なくとも黒川検事長において官邸に報告したという事実は私ども承知しておりません。今、大臣に秘書官を経由して事務当局から報告しておりますので、大臣に報告するより前に黒川検事長から法務省に対してこういった取材を受けているという内容の報告があったことは事実でございます。
○国務大臣(森まさこ君) 一月に、黒川検事長について勤務延長の閣議決定を行い、私の方でその閣議の請議を行いました。その閣議請議の理由書に書かせていただきましたが、東京高検管内の複雑困難な事件、その処理を継続するために黒川検事長のこれまでの指揮監督能力、経験、識見が必要不可欠であるという理由で勤務延長をしたものでございます。その当時の判断は適切であったと考えております。
○森国務大臣 黒川検事長については、勤務延長のときの閣議請議に記載されておりますように、東京高検管内の重大、複雑事件又は管内部下職員への指揮監督等について理由にしておりますが、その個別の内容についてここで言及することは、それぞれ個別の事件の捜査にも影響を与えることから、差し控えさせていただいております。
○後藤(祐)委員 ということは、同じ点ピンで一回で休職になった人もいるんですよね、というような処分が自衛隊で行われていたということは、この黒川検事長の処分を判断するに当たって参照していないということですね、大臣。
○森国務大臣 勤務延長制度に関する解釈変更の話と、黒川検事長の個別的な人事と、分けて御答弁を申し上げたいと思いますが、勤務延長制度を解釈変更によって認めたときの立法事実として、国際的な犯罪でありますとかインターネット犯罪について例を挙げたときはございます。 また、それとは別に個別の人事が行われたわけでございますが、黒川検事長の今般の不適切行為については大変遺憾でございます。
黒川検事長は、自ら自主的に申し出たわけじゃないんですよね、賭けマージャンの行為を。かつ、黒川検事長の行為に情状的にしんしゃく、酌量すべきような余地なんてあるわけないですよね。 にもかかわらず、法務省に聞きますけれども、懲戒処分にしなくていいと、そういうふうに考えられる合理的な、論理的な根拠って何なんですか。
○小西洋之君 ちょっともうお答えにならないので、法務省、問いの十五番に切り替えますけれども、黒川検事長は、国家公務員倫理法六条で贈与等の報告書、あのハイヤーですね、ハイヤー、私が測ったら、恐らく隅田川沿いのそのマンションから目黒区の黒川検事長の自宅まで、どこのタクシー会社調べても深夜料金五千円を超えるんですね。
この黒川検事長ですね、いわゆる賭けマージャンをやったことは法務省の調査でも認めているんでございますけれども、問いの六番でございますけれども、副大臣、よろしいでしょうか。黒川検事長が賭けマージャンをした行為は、国家公務員法九十九条の信用失墜行為に当たると考えていらっしゃいますでしょうか、また国家公務員法八十二条の国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当すると考えているでしょうか。